不動産登記
亡くなられた方(被相続人)が所有していた土地や建物、いわゆる不動産についても相続財産となり、相続人全員の協議により名義変更をすることになります。これを不動産登記(相続による所有権移転の登記)と言います。
登録免許税について
相続による所有権移転の登記の際に、法務局への手数料として登録免許税がかかる場合があります。具体的には遺産である不動産の評価額に1,000分の4を乗じた金額が登録免許税の金額となります。
未登記の不動産について
法務局で不動産登記簿上管理されていない、いわゆる未登記不動につきましても相続財産の対象となります。例えば敷地内にある物置などについても登記はされていないが、毎年固定資産税は課税され納税されている、といったケースが考えられます。そういった場合には法務局ではなく市区町村役場での別途の手続きが必要となる場合があります。
なお登記申請行為は当事務所提携の司法事務所にて行っております。